第1条(総則)
1.お客様(以下甲という)と株式会社ストラテジックマーケティング(以下乙という)との間のとくモニ契約について、以下の規定を
適用するものとします。
第2条(サービス内容・期間)
1.乙は甲に対して、本規約に従い、下記のサービス(以下、本サービスという)を提供するものとします。
(1)とくモニ店舗情報掲載
(2)とくモニオプション
2.「とくモニ店舗情報掲載」とはお客様ごとに接続アカウントを発行し、店舗情報を掲載・変更できるサービスをいいます。
3.「とくモニオプション」とは乙が集める覆面モニターを甲の店舗へ派遣し、業務改善レポートを提出するサービスをいいます。
第3条(本サービスの提供)
1.本サービスは、本サービスを承認の上、乙所定の手続きに従い、甲が本サービスを申し込み、乙がその加入を承諾をしたときに
契約が成立するものとします。
2.乙は、本サービスの利用に必要な接続アカウント(ID、パスワード)等を甲に貸与し本サービスを提供します。ただし、次の
いずれかに該当する場合には、乙は甲の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)甲が、サービス料金等の支払いを怠り、又は怠る恐れがあると乙が判断したとき。
(2)甲の申し込みを承諾した場合に、乙の業務の遂行又は本サービスの提供について著しい支障が生じるとき。
第4条(甲が必要とする関連機器等)
1.甲は本サービスを利用するために必要であり、その目的に適合すると甲が確認した通信回線、末端機器。ソフトウェア等
(以下「関連機器」といいます。)を自己の責任で導入の上、所定の場所への設置、接続その他の工事を行います。
これらの導入及び工事等に要する費用は、甲がすべて負担するものとします。
第5条(甲が必要とする外部契約等)
1.甲は、本サービスを利用するために任意の通信事業ならびにインターネット接続業者と自己の責任で契約するものとします。
2.乙は、通信事業者若しくは接続業者の責任に帰すべき事由で本サービスの提携が妨げられたとしても、一切その責任を
負わないものとします。
第6条(甲の義務)
1.甲は乙より付与されたログイン名、ID、パスワードを第三者に譲渡、貸与、売買、開示、質入れなどを
してはならないものとします。
2.甲は乙より付与されたログイン名、ID、パスワードの使用及び管理について一切の責任を負うものとします。
ログイン名、パスワード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は全て甲が負うものとし、乙は
一切の責任は負わないものとします。
3.甲はログイン名、パスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、
直ちに乙にその状況と被害を報告し、乙からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第7条(サービスの一時停止)
1.乙は次の各号いずれかに該当する場合、事前に甲に通知することにより、本サービスの全部または一部を
一時的に停止できるものとします。但し、緊急且つ止むを得ないと乙が判断した場合は、事前に甲に
通知することなく、本サービスの全部または一部を一時的に停止できるものとします。
(1)本サービス提供に必要な設備等に対し、保守、工事、障害対策等の実施が必要な場合。
(2)電気通信事業者が、電気通信役務の提供を中止する場合。
(3)その他乙が必要と認めた場合。
第8条(サービスの中止)
1.乙は次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を事前の通知をすることなく停止することがあります。
(1)甲が乙に対する支払いを期日までに行わなかったとき。
(2)甲が本契約の申込書の記載内容に虚偽があったとき。
(3)甲が約款上の甲の義務を怠ったとき。
(4)本サービスの提供に著しい支障を及ぼすと認められる事情が生じたとき。
(5)本サービスを通して提供した情報を改ざんした場合。
(6)甲が、仮差押、差押、再生手続、破産、会社更生などの申立をし、またはこれを受けたとき。
(7)その他乙が止むを得ないものと認めたとき。
第9条(データ)
1.乙が、緊急且つ止むを得ないと判断する場合を除き、乙がサーバデータを削除しようとする場合、
甲乙別途協議の上、対応を決定するものとします。
2.また、本契約の終了または、最終のモニターから1年間経過したデーターに関しては乙は甲の承諾なく
甲のデーターを削除することもできるものとします。
3.サーバーデータのうち、甲が保存する必要があると認められたものに対し、甲は自らの責任で保存の
為に必要な一切の措置を譲るものとし、乙は一切の責任を負わないものとします。
4.乙は以下4、5、6、7、8いずれかに該当する場合は、その一切の責任を負わないものとします。
5.天災地変その他不可抗力により発生した場合。
6.クライアント、又は、クライアントソフトウェアに起因にて発生した場合。
7.電気通信事業者が、電気通信役務の提供を中止したことにより発生した場合。
8.サーバ上で稼動する乙の製造にかかわらないソフトウェアに起因して発生した場合。
9.その他乙の責に記すべからざる事由により発生した場合。
第10条(情報の取扱)
1.甲は、本サービスを使用して、受信しまたは送信する内容について、本サービス用設備の
故障によるデータの消失を防止するための措置をとるものとします。
2.甲は自己のデータ領域内でなされた一切の行為及びその結果について、これら全ての責任を負うものとします。
第11条(権利の帰属)
1.別段の定めのない限り、乙の提供するサービスに関する各コンテンツの著作権その他の知的財産権は乙に帰属するものとします。
2.甲は、本サービスの利用により享受される著作権を、著作権法その他の法律で許された範囲内でのみ使用するものとします。
甲が著作物の使用、改変、複製、頒布その他の行為により著作権法その他の法律に違反し、若しくは他人の著作権を侵害した
場合には、甲がその責任を負うものとし、乙がかかる違反若しくは侵害により侵害を被り、若しくは被るおそれがあるときは、
乙を防御、免責、補償するものとします。
第12条(乙による編集・出版)
1.乙は、甲の承諾を得た上で、甲の情報を抽出・再編集して、インターネット、書籍、放送その他の
媒体を通じて、発表することがあります。
2.前項の著作物の著作権は乙に帰属するものとします。
第13条(乙の責任の制限・損害賠償)
1.乙は、甲と本サービス設備との間で行われる通信について、その通信品質(通信帯域、データ伝送の
パフォーマンス等)には一切の責任を負わず、通信品質に起因した全ての問題から免責されるものとします。
また、通信の完全性、正確性、有用性など、いかなる保証も行わないものとします。
2.その他、乙の責めに帰すべき事由によらずに本サービスを提供できなかったときは、乙は、その責めを負わないものとします。
3.甲は、本サービスの利用に関連し、他の甲または第三者に対して損害を与えたものとして、他の甲または第三者から
何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を処理するものとし、
乙が相手方とされた場合には、その処理費用の負担を含め乙を免責し補償するものとします。
4.乙はいかなる場合にも以下の損害についての責任は負わないものとします。
(1)特別な事情により生じた損害
(2)逸失利益
(3)甲の情報等の損失により生じた障害
(4)第三者からの請求により生じた損害
(5)甲の過失により生じた損害
(6)甲の責任により導入する関連機器に起因して生じた損害
第14条(利用料金)
1.会員は、本サービスの料金に関して、本規約に従うものとします。
2.当社は、本サービスの利用料金の詳細についてホームページ上に掲載するものとし、会員は原則当社のホームページ上の記載に従うものとします。
3.規約に定める内容は、当社が実施するキャンペーン、イベント等により一時的に変更される場合があります。
第15条(支払条件)
1.本サービスのサービス料金及び費用は、請求書発行をもって乙から甲に請求し、甲は乙の指定する金融機関に振込み支払うものとします。但し、その請求日並びに支払日が休日のときは、その前営業日に取扱うものとします。
2.前項の消費税は外税として消費税相当額を加算のうえ支払うものとし、金融機関への振込み手数料は甲が負担するものとします。
第16条(機密保持)
1.甲及び乙は、相手方から機密事項として開示された情報あるいはデータを第三者に開示または漏洩してはならないものとし、
そのために必要な措置を講ずるものとします。
2.乙は、本契約に関してのモニター調査員の情報に関してモニター調査の前後を問わず、その性別、年齢、職業、調査日以外一切の
情報を甲を含む第三者に出さないものとします。
3.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する情報については、前項の定めを適用しないものとします。
(1)相手方から開示を受けたとき、開示を受けた甲又は乙が既に保有していた情報。
(2)相手方から開示を受けたとき、既に公知であった情報若しくはその後開示を受けた甲又は乙の
裏に帰さない事由により公知となった情報。
(3)相手方から開示を受けた後、開示を受けた甲又は乙が善意取得した情報。
(4)第三者への開示について相手方の書面による事前の承諾を得た情報。
第17条(契約解除)
1.甲及び乙は、本約款に定めあるものを除き契約上の義務を覆行せず、書面により催告したにもかかわらず、
その期間内に業務を覆行しない場合には、直ちに契約を解除できるものとします。
第18条(中途解約)
1.甲は申込書記載のサービス期間の途中で解約する場合であっても、発生しているの
費用の全額を支払うものとします。
第19条(合意管轄)
1.本約款より生ずる権利義務に関する訴訟については、東京地方裁判所を
もって専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(協議条項)
1.本約款に定めなき事項及び本約款の解釈について疑義が生じたときは
別途協議の上、誠意をもって解決するものとします。
